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今年はゴールデンウイークが10連休と言う事もあるせいか、「カレンダーの平日になっている、5月1日と5月2日のどっちかでバイクの登録をすれば後半の休みでツーリングに行ける!」と思っている方を見ます。確かに役所や陸運局はカレンダー通りの休みですので、平日であれば登録は出来たと思いますが、今年は事情が違います。カレンダーには載っていませんが2019年5月1日は「天皇即位の日」のため、祝日になる事が2018年12月14日に決定されています。「それじゃあ5月2日に行けば良い!」と思っている方がいるかもしれませんが、日本には「前日及び翌日が国民の祝日である日は休日とする。」と言う「祝日法」と言う法律があるのです。つまり前日の5月1日が「天皇即位の日」で祝日、翌日の5月3日が「憲法記念日」で祝日となる5月2日も自動的に祝日となるのです。この「祝日法」を知っている方はあまり多くないらしく、同業者でも「5月1日と5月2日は役所や陸運局が営業している。」と思っている方がいるくらいでしたので、登録を急ぐ方はご注意下さい。つまり残念な事に、本日の時点でゴールデンウイーク中の登録や名義変更は不可能と言う事になります。「名義変更していなくても、車検が残っていれば乗れる!」や「車検の無い排気量だから、とりあえず後で名義変更すれば大丈夫!」と言う方もいると思いますが、基本的に保険等の事を考えると他人名義のバイクでツーリング等に参加するのはオススメ出来ません。保険によっては自分のバイクで事故をした時の補償と、他人名義のバイクに乗った時の補償の内容が違う場合もありますし、自分のバイク保険の内容を確認、変更しようにも保険会社も営業していないので、何かあった時にトラブルとなる可能性は非常に高いです。ゴールデンウイークのツーリングに無理して他人名義のバイクで参加し、事故に遭って多大な賠償金等を背負うような事が無いよう、しっかりと連休が終わってからツーリングを楽しんで頂けたらと思います。
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